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副業の残業代は誰が払う?
企業が知っておくべきルールと実務対策を社労士が解説

副業の残業代ルール解説イラスト

「残業代は誰が払うの?」 副業解禁時代の“見落とし”がちなリスク

副業を認める企業が増える一方、「異なる会社で働いている場合の残業代計算」に悩む相談が急増しています。
現行ルールでは、本業と副業の労働時間を合算(通算)し、1日8時間・週40時間を超えた分は時間外労働(残業)として割増賃金の支払いが必要です。
特に「後から雇用した会社」の負担が発生しやすい点が、採用側の大きなリスクになります。

副業における残業代の基本ルール

1. 労働時間の「通算」とは

従業員が2社で勤務している場合、両社の労働時間を合計して管理します(通算)。
合算した結果、1日8時間または週40時間を超えた部分は「残業」となり、割増賃金(通常の1.25倍以上)の支払いが必要になります。

2. 残業代は誰が払う?

原則:後から雇用契約を結んだ会社

原則として、「後から雇用契約を結んだ会社」が、通算の結果発生した残業代を支払う義務を負います。
(例:A社で雇用 → 後からB社でも雇用の場合、B社が残業部分を負担)

よくある実務上の困りごと

  • 本業A社ですでに8時間勤務した後に出勤してきた場合、最初の1分から残業(割増賃金)になる。
  • 採用直後の新人アルバイトでも、業務習熟度にかかわらず割増賃金対象になるため、人件費が想定より高くなる。

これを知らずに採用すると、人件費の想定超過やシフト管理の混乱につながります。

企業が取るべき具体的な対策リスト

A. 採用・面接段階の対策

チェックリスト

  • 副業の有無/雇用形態(正社員・契約・アルバイト)を確認
  • 他社の所定労働時間・残業見込み・就業時間帯を確認
  • 雇用開始日(どちらが先か)を確認
面接での質問例:
「現在の勤務先での1週あたりの労働時間と勤務時間帯を教えてください」
「貴社(本業)との雇用関係の開始日を示す書類は提示可能ですか?」

B. 在籍中の申告・請求への対応

従業員から「副業なので残業代を」と申告があった場合、原則支払い義務があります。ただし、口頭ではなく客観資料での確認を徹底しましょう。

  • 本業の雇用契約書(雇用開始日の確認)
  • 本業の勤務表・タイムカード(実労働時間の確認)

※書類が提出されず客観把握ができない場合、残業代の正確な計算が困難なため、通常賃金の支払いにとどめるのが実務的な対応ケースが多いです。

C. 規程・体制の整備

就業規則や副業規定を整備し、リスクをコントロールしましょう。

  • 副業からの労働時間報告義務を明記する
  • 虚偽申告時の対応を定めておく
  • 「通算で上限時間を超えないようなシフト調整」への協力義務を定める

まとめ

  • 基本:副業の労働時間は通算。1日8h/週40h超は残業。
  • 支払者:原則、後から雇用した会社が負担。
  • 採用時:他社勤務状況の確認が必須。人件費リスクを事前に把握。
  • 運用:就業規則や契約書で「報告義務」「通算管理」のルール化を。

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