子ども・子育て支援金とは?
2026年4月開始の新制度を解説
子育て支援強化のため、2026年4月より「子ども・子育て支援金」が給与控除として開始。0.23%の保険料率を労使折半で負担。新制度のポイントを徹底解説。
アセント社労士事務所です。今回は、2026年4月から新たに始まる「子ども・子育て支援金」について解説します。 給与計算や社会保険手続きに関わる重要な変更点ですので、事業主様や担当者様はぜひご確認ください。
「子ども・子育て支援金」が新設されます
新設の背景と対象
2026年4月から「子ども・子育て支援金」が創設されました。これは、健康保険の仕組みを通じて給与から控除される新しい費用です。毎月の給与から控除されている厚生年金、健康保険、雇用保険、税金に加えて、新たな控除項目として追加されます。今年の大きな改正点の一つです。
控除額の計算方法と具体例
子ども・子育て支援金の保険料率は0.23%です。この費用は労使折半で、労働者と事業主が半分ずつ負担します。 社会保険料と同様に、標準報酬月額に0.23%を乗じて計算されます。このうちの半分が労働者の負担となります。
例えば、月額の負担額は以下の通りです。
- 年収600万円の方:約575円
- 年収1,000万円の方:約959円
金額はそれほど大きくないかもしれませんが、給与から新たに控除される項目として追加されます。
給与明細での表示について
給与明細での表示方法は、各給与計算ソフトの対応状況によって異なります。明確に「子ども・子育て支援金」という項目で金額が明記されることが望ましいです。しかし、システムの対応が間に合わない場合、健康保険料に合算して表示される可能性や、既存の空き枠に表示されるなどの対応が考えられます。
支援金の使い道と社会全体での支え合い
具体的な使途
子ども・子育て支援金の使途は、主に以下の施策に充てられる予定です。
- 児童手当の拡充
- 妊婦への給付
- 育児休業中の手取りを10割相当分に近づけるための支援
- すべての子どもが通園できる保育園などの環境整備
これらにより、子育て支援が強化されます。
社会的背景と議論
本制度については、インターネットなどで「独身税」という批判も一部見られます。独身者にとっては負担のみとなるため、そのように受け止められることもあるでしょう。しかし、社会全体で子どもを支える必要性があるという考え方に基づいています。健康保険の被扶養者制度や国民年金の第3号被保険者制度などと同様に、社会全体で特定の世代を支え合う仕組みと捉えることができます。
従業員への周知と留意点
周知のタイミングと対象
年が明けたため、従業員への周知を始める良い時期です。この制度は2026年4月から開始されますが、社会保険料の控除は通常、翌月に行われます。そのため、実際に給与から控除されるのは5月給与からです。事前に案内することで、従業員は5月の給与で控除が増えることへの心の準備ができます。
賞与からの控除について
子ども・子育て支援金は、給与だけでなく賞与(ボーナス)からも同率で控除されます。従業員には、この点も合わせて伝えておくことが重要です。
類似名称の「子ども・子育て拠出金」との違い
「支援金」と「拠出金」の比較
「子ども・子育て支援金」と類似した名称に「子ども・子育て拠出金」があります。この二つは別の制度であり、混同しないよう注意が必要です。
- 子ども・子育て支援金(新設) 労使折半で負担。健康保険の仕組みを通じて徴収。
- 子ども・子育て拠出金(既存) 事業主が全額負担。厚生年金の制度を通じて徴収。
類似名称による混乱と正確な理解の重要性
名称が似ているため、給与計算や社会保険手続きに携わる方々は混乱しやすい傾向があります。例えば、「傷病手当金」(健康保険)と「傷病手当」(雇用保険)のように、名称の僅かな違いで制度内容が異なるケースは他にも存在します。このような類似名称は複雑ですが、正確な使い分けを心がけることが大切です。(そもそもややこしい名前を付ける方がどうにかしていますが…)
まとめ
- 2026年4月に「子ども・子育て支援金」が新設され、5月給与から控除が始まります。
- 保険料率は0.23%で、労使折半負担です。
- 支援金は児童手当拡充や育児休業支援などに活用されます。
- 従業員への早めの周知が重要であり、賞与からも控除されます。
- 既存の「子ども・子育て拠出金」とは異なる制度であり、混同しないよう注意が必要です。
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