2026年3月の健康保険料率改定(協会けんぽ)
給与はいつから変更するのか?|新設される「子ども・子育て支援金」の注意点
春は新入社員の受け入れや年度更新が重なる多忙な時期です。
2026年3月からは健康保険料率が改定されており、給与計算における反映タイミングの確認が欠かせません。
本記事では、アセント社労士事務所が、新たな保険料率はいつから反映させればいいのか、また新設された制度への対応について、実務上の注意点を詳しく解説します。
1. 健康保険料率の改定と給与への反映時期
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は、2026年3月分(4月納付分)から都道府県ごとに改定されました。多くの都道府県では料率が引き下げられていますが、企業によって、その新たな健康保険料率をいつから給与へ反映させるかのタイミングが異なります。
■ 翌月控除を採用している場合
多くの会社で採用されている「翌月控除(前月分の保険料を当月の給与から差し引く方法)」の場合、新料率は4月に支給する給与から適用します。3月分の保険料が4月支給の給与で調整されるため、給与計算ソフトの設定変更を忘れないよう注意してください。
■ 当月控除を採用している場合
保険料をその月の給与から差し引く「当月控除」を採用している会社では、3月に支給した給与からすでに新料率を適用しているはずです。
自社がどちらの控除形態をとっているか、改めて確認が必要です。
2. 新設される「子ども・子育て支援金」と注意点
2026年度からは、新たに「子ども・子育て支援金」制度が創設されます。この制度の開始時期は健康保険料率の改定時期と1ヶ月ずれているため、事務手続きにおいて混乱が生じやすいポイントです。
■ 反映タイミングのずれ
健康保険料率の変更は3月分からですが、子ども・子育て支援金の徴収は4月分から開始されます。そのため、翌月控除の会社では5月支給の給与から、新たにこの支援金を控除しなければなりません。
■ 負担額の目安
保険料率は0.23%程度に設定されており、労使折半で負担します。標準報酬月額によりますが、従業員1人あたりの負担額は数百円から、高い方でも1,000円台程度となる見込みです。設定漏れがあると遡及して徴収する手間が発生するため、システムの設定時期を正確に把握しておく必要があります。
3. 事務効率化のための「翌月控除」への統一推奨
社内で控除形態が混在しているケースも見受けられますが、事務効率の観点からは「翌月控除」への統一を推奨します。特に入社・退職が変動しやすいサービス業において、翌月控除には大きなメリットがあります。
■ 急な退職者への対応が容易
当月控除の場合、給与の計算を締めた後に急な退職が発生したりすると、徴収済みの保険料を返金するなどの修正事務が発生します。例えば、急に4月20日に退職し、月末までに別の会社へ移った場合、元の会社では4月分の保険料を徴収する必要はありません。翌月控除であれば、5月支給給与の計算時に「徴収なし」の設定にするだけで済み、余計な返金作業を回避できます。
■ 新入社員の給与不足を防止
4月入社の新入社員に対して当月控除を行うと、初回の給与支給額が少ない場合、保険料を引ききれないリスクがあります。翌月控除であれば、満額支給される2回目の給与(5月分)から徴収が始まるため、手取り額が極端に少なくなる事態を防げます。
4. 末日ルールの再確認
社会保険料の計算において最も重要なのは「月末時点で在籍しているか」というルールです。
■ 日割りの概念がない社会保険
社会保険料には日割り計算が存在しません。4月29日に退職した場合は4月分の保険料は発生しませんが、4月30日に在籍していれば1ヶ月分まるまる発生します。1日違いで負担額が大きく変わるため、退職日の設定には細心の注意を払ってください。
■ 雇用保険との差異
一方で、雇用保険は実際に支払われた賃金総額に対して料率を乗じて計算します。社会保険が「月単位」であるのに対し、雇用保険は「賃金単位」で計算されるため、両者の違いを混同しないことが適正な給与計算の第一歩です。
5. 厚生年金保険料率の現状
健康保険料率は頻繁に改定されますが、厚生年金保険料率については変更ありません。
- 現在の料率:18.3%(労使折半)
厚生年金保険料率は数年前から固定されています。もし今後変更される場合は、今までの傾向として9月分から改定されることが多いため、秋口の案内にも一応注目しておく必要があります。
まとめ
2026年春の社会保険料管理において、押さえるべきポイントは以下の通りです。
-
健康保険料率の変更:
翌月控除の会社は4月支給給与から反映させる。 -
子ども・子育て支援金の新設:
4月分から開始のため、翌月控除なら5月支給分から控除開始。 -
控除形態の確認:
事務負担軽減のため、翌月控除への統一を検討する。 -
末日ルールの再確認:
社会保険料は月末時点の在籍状況で1ヶ月分が決定する。 -
厚生年金は据え置き:
現行の18.3%を継続して適用する。
給与計算や社会保険の手続きは、一度誤ると従業員からの信頼に関わります。大阪でサービス業を経営されている皆様は、この機会に自社の設定が正しく行われているか、アセント社労士事務所とともに確認を進めていきましょう。
大阪でサービス業を展開されている企業の皆様へ
アセント社労士事務所は、働き方を「アセント(上昇)」させるための人事労務コンサルティングを提供しています。
給与計算の適正化や労務管理のご相談など、当事務所までお気軽にご連絡ください。