平時の対応

「残業45時間の一律抑制取りやめ」の見出しにご注意!残業を増やしていい話ではありません。

2026.09.07
残業45時間の一律抑制取りやめと健康福祉確保措置

今日は、ニュースの話をします。

かなり誤解している人が多そうなニュースです。

2026年9月1日から、残業をめぐる労働基準監督署の指導が変わりました。

厚生労働省が8月19日に発表したものです。

時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します(厚生労働省)

これに各マスコミが飛びついて、誤解を生みそうな見出しを出しました。

多くの新聞が、「残業は45時間まで」の一律抑制とりやめ、という見出しでした。

この見出しだけ見ると、こう受け止めてしまいます。

「今までは45時間までだったけど、これからはもっと残業していいんだ」

でも、実際はそうではありません。

先に結論を言っておきます。

残業を45時間を超えて自由にさせられるようになる、ということでは決してありません。

厳しくなったのか、緩くなったのか。

どちらかというと、厳しくなったのだと思います。

問い合わせも来ました。

Xなどを見ていても、そういう受け止め方が目立ちました。

問い合わせもありました。

「これからは45時間を超えて残業させられるんですよね」

企業も、もっと残業させることができるようになる。

そう捉えている方が、結構いらっしゃると思います。

厚生労働省の発表自体は、こう書いています。

時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します。

残業規制を緩めます、とはどこにも書いていません。

見出しが、悪いのだと思います。

これからも45時間は、36協定の上限です。

まず、45時間という数字が何かを整理します。

会社は、年に1回、36協定を労働基準監督署に出します。

正式には、時間外労働・休日労働に関する協定届といいます。

労働基準法36条に書いてあるので、36協定と呼ばれています。

これを出さないと、残業は1分たりともさせてはいけません。

出すことで、残業をさせることができます。

では、どれだけさせることができるのか。

上限は、原則として月45時間、年360時間です。

1年単位の変形労働時間制の場合は、月42時間、年320時間です。

時間外労働の上限規制(厚生労働省)

特別条項を巻けば、45時間を超えられます。

ただ、忙しい時期は45時間では全然足りない、という会社があります。

そういう会社のために、特別条項があります。

36協定の特別条項を出すことで、月45時間を超えて残業させることができます。

こちらにも上限があります。

月100時間未満、年720時間以内です。

月100時間には、休日労働も含みます。

2か月から6か月の平均で、80時間以内という条件もあります。

45時間を超えられるのは、年6回までです。

つまり、毎月100時間できる、ということではありません。

特別条項を巻けば、今までも45時間を超えて残業させることができました。

これからも、できます。

ここは、何も変わっていません。

今までは、特別条項があっても45時間以内と指導されていました。

では、何が変わったのか。

特別条項を巻いていても、45時間を超えて残業させると、やはり残業時間が多い。

そこで労働基準監督署は、45時間を超えている人がいる会社に対して、こう指導していました。

「できたら45時間以内にしてください」

特別条項があっても、一律にこの指導をしていたわけです。

特別条項を巻いていなければ、もちろん明らかに違法です。

この一律の指導を見直す、というのが今回の取り組みです。

厚生労働省の発表には、こう書かれています。

時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直す。

こういう趣旨です。

代わりに、健康福祉確保措置を見ます。

では、どう見直すのか。

特別条項を巻くときには、健康福祉確保措置を書かないといけません。

残業が多いので、その従業員の健康をどうやって守るか。

これを特別条項に書くのです。

選択肢は、全部で10個あります。

医師による面接指導。

勤務間インターバルの確保。

通常の健康診断に加えて、健康診断を実施する。

心とからだの健康問題についての相談窓口。

産業医などによる助言や保健指導。

こういった選択肢から、いくつかを選んで書きます。

36協定届の記載例 特別条項(厚生労働省)

記載例では、面接指導と11時間の勤務間インターバルを組み合わせて書いてあります。

書いたことを、本当にやっているかを確かめます。

これからの指導は、一律に45時間以内にしてください、ではありません。

健康福祉確保措置を書いているけれども、本当にやっていますか。

ここを見ます。

厚生労働省の発表では、こう書かれています。

36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行う。

こういう趣旨です。

やっていなければ、45時間以内にしなさい、となります。

もしくは、きちんと健康福祉確保措置をやりなさい、となります。

過重労働による健康障害のリスクが高い場合は、引き続き指導するとも書かれています。

番号だけ書いた会社は、ここが弱いと思います。

特別条項を巻くとき、各社は健康福祉確保措置の番号を書いているはずです。

ただ、実態はどうでしょうか。

「この番号、何を書いたんだっけ」

担当者が機械的に番号を書いているだけ、という会社もあると思います。

実態を伴っていない可能性が、高いと思うのです。

その会社にとっては、これからのほうが厳しくなります。

書いたことを本当にやっているか、そこを見られるからです。

残業し放題ではなく、健康確保を確かめる話です。

健康福祉確保措置がきちんとできている。

そうであれば、45時間を超えていても、一律に45時間以内にしろとは言われません。

これが今回の新しい取り組みです。

残業を45時間以上していい、という話ではありません。

残業規制の緩和、という話でも決してありません。

45時間を超えている人に対して、健康福祉確保措置ができているかを確かめる。

そう認識していただければいいと思います。

それだけといえば、それだけの話です。

まとめ

2026年9月1日から、残業をめぐる労働基準監督署の指導が変わりました。

見出しは「45時間の一律抑制とりやめ」ですが、残業を増やしていい話ではありません。

36協定の上限は、原則として月45時間、年360時間です。

特別条項を巻けば、月100時間未満、年720時間以内まで残業させることができます。

これは今までもできましたし、これからもできます。

今までは、特別条項があっても45時間以内にするよう一律に指導されていました。

その一律の指導を、やめます。

代わりに、特別条項に書いた健康福祉確保措置を本当にやっているかを見ます。

やっていなければ、45時間以内にするか、きちんとやるように指導されます。

番号を機械的に書いただけの会社は、これからのほうが厳しくなります。

どちらかというと、厳しくなった話だと思います。

働き方をアセントさせる一歩は、特別条項に書いた健康福祉確保措置を、今日読み返してみることだと思います。

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