民法627条の退職ルールは強行法規?
就業規則との関係を解説
「退職は2週間前でOK」は本当?
民法627条1項の「2週間ルール」が、実は強行法規ではない可能性が高いことをご存知ですか?就業規則との関係や、企業が知るべきポイントを解説します。
民法627条1項とは?
民法627条1項は、期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)において、従業員が退職を申し出る場合、原則として申し入れから2週間を経過すると雇用契約が終了することを定めています。
この規定は、退職を希望する従業員にとって重要な権利の一つです。
「強行法規」と「任意法規」の違い
この民法627条1項の解釈を理解するためには、「強行法規」と「任意法規」の違いを知る必要があります。
強行法規とは
強行法規とは、法律が定めた内容を、当事者間の合意によっても変更することができない規定です。違反する合意は無効となります。
- 有給休暇の付与日数(入社半年後の10日間など)
- 最低賃金
例えば、会社が「有給は9日」と定めても、法律で定められた10日を下回るため無効です。
任意法規とは
任意法規とは、当事者間の合意があれば、法律の規定と異なる内容を定めることができる規定です。法律に定めがない場合や、当事者間の合意を優先する場面で適用されます。
民法627条1項は強行法規ではない?
結論から述べると、民法627条1項は強行法規ではないという見解が有力です。
就業規則の規定が優先されるケース
多くの企業では、就業規則に退職の申し入れ期間を定めています。一般的には「1ヶ月前」と定める企業が多く、民法の「2週間前」という規定はあまりみられません。
民法627条1項が任意法規であれば、会社が定める就業規則の規定が原則として優先されます。
不当な拘束にならないように注意
ただし、会社が定める規定が不当に長い期間を設定し、従業員の退職の自由(職業選択の自由)を制限することは認められません。
例えば、退職の申し入れを3ヶ月前や6ヶ月前とする規定は、従業員の自由を過度に侵害する可能性があり、注意が必要です。期間だけの話であれば、一般的には1ヶ月前であれば、合理的な範囲と判断されることが多いでしょう。
個別事情を考慮したケースバイケースの対応
退職の申し入れ期間に関する原則はありますが、個別事情も考慮し、ケースバイケースで対応する必要があります。
例えば、ハラスメントが原因での退職など、やむを得ない事情がある場合は、2週間の期間を待たずに即時退職が認められることもあります。会社は従業員の状況を丁寧にヒアリングし、適切な対応を心がけるべきです。
まとめ
- 民法627条1項の「退職2週間前」規定は、強行法規ではない可能性が高いです。
- 会社が就業規則で定める退職申し入れ期間(例: 1ヶ月前)が原則として優先されます。
- ただし、会社の規定は不当な拘束とならないよう、職業選択の自由とのバランスが重要です。
- 退職代行サービスからの申し入れにも、冷静かつ的確に対応するための重要な知識です。
- 個別事情を考慮した柔軟な対応も、企業には求められます。
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