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在職老齢年金の支給停止基準が65万円に緩和!

在職老齢年金の支給停止基準が65万円に緩和!

大阪にあるアセント社労士事務所です。2026年4月1日より、働きながら年金を受け取る「在職老齢年金」の支給停止基準額が改定されました。
本記事では、企業の皆様に向け、支給停止の仕組みや改正内容、社会的な背景について詳しく解説します。シニア層の継続雇用や処遇改善を検討している経営者・人事担当者の方は、ぜひ内容をご確認ください。

在職老齢年金制度の概要

在職老齢年金とは、65歳以降も会社などで働き、厚生年金保険に加入しながら受け取る老齢厚生年金のことを指します。この制度では、月々の賃金と年金額の合計が一定の基準を超えた場合、年金の一部または全額が支給停止される仕組みとなっています。

多くの方が「厚生年金保険料を納めてきたのに、多く働くと年金が減らされるのは納得がいかない」と感じる制度かもしれません。しかし、現行の年金制度では、一定以上の収入がある方には年金の支給を抑える仕組みが維持されています。

今回の制度改正により、この「支給停止が始まるボーダーライン」が大幅に引き上げられ、それにより働きやすくなったことが大きなポイントです。

2026年4月からの変更点:基準額が51万円から65万円へ

2026年4月1日より、支給停止の判断基準となる金額が改定されました。これまでの基準額は51万円でしたが、本日(2026.4.1)から65万円へと引き上げられました。

今回の改正により、月々の収入が以前より14万円多くても、年金が全額支給されるようになりました。65歳以上で働く方にとっては、支給停止のリスクが大幅に軽減されたことになります。

今回は一度に14万円という大幅な引き上げが実施されました。2~3万円といった小幅な見直しではなく、かなり思い切った額です。これは、国がシニア層の就労を強く後押ししたいという姿勢の表れだと言えるでしょう。

支給停止額を決定する3つの要素

支給停止の対象となるか、あるいはいくら停止されるかを算出するには、以下の3つの要素を合算して「月額換算の収入」を計算します。

1. 標準報酬月額(毎月の給与目安)

標準報酬月額とは、社会保険料(厚生年金・健康保険)を計算する際の基礎となる金額です。基本給だけでなく、役職手当や通勤手当、残業代など、諸手当を含めた総支給額が対象となります。

実際には、数万円単位のレンジ(等級)で区切られた金額が適用されます。例えば、総支給額が40万円から43万円の範囲内であれば、標準報酬月額は42万円といった形式で決定されます。概算としては、月々の総支給額に近い数字と考えて差し支えありません。

2. 標準賞与額(直近12ヶ月のボーナス)

賞与(ボーナス)も支給停止の判定に含まれます。直近12ヶ月間に受け取った標準賞与額の合計額を12で割り、1ヶ月あたりの金額を算出します。月給だけでなく、年間のボーナス額も年金の受け取りに影響する点に注意が必要です。

3. 老齢厚生年金の月額

受け取る年金のうち、支給停止の対象となるのは「老齢厚生年金」のみです。 日本の年金制度は2階建て構造になっており、以下の違いがあります。

  • 老齢基礎年金(1階部分): 国民年金から支給される部分です。こちらはどれだけ収入があっても支給停止されません。
  • 老齢厚生年金(2階部分): 会社員時代に納めた保険料に応じた部分です。在職老齢年金の支給停止対象となります。

※ なお、家族がいる場合に加算される「加給年金」についても、今回の支給停止判定の計算には含みません。

支給停止額の具体的な計算例

【計算式】

(標準報酬月額 + 年間賞与の1/12 + 厚生年金月額 - 65万円)÷ 2

合計額が65万円を超えた場合、その超過した金額の半分が、厚生年金から差し引かれます。
新基準(65万円)におけるシミュレーションは以下の通りです。

  • 合計収入が60万円の場合
    基準額の65万円以下であるため、年金は全額支給されます。
  • 合計収入が70万円の場合
    基準額を5万円超過しています。その半分の2万5,000円が月々の年金から停止されます。

以前の51万円基準と比較すると、収入が同じであっても、手元に残る年金額は増えることになります。

今回の改正が企業とシニア層に与える影響

基準額が大幅に引き上げられた背景には、深刻な人手不足と、それに伴う定年延長を促進させる動きがあります。

定年引き上げと役職維持の促進

これまでの基準(51万円)では、定年後に再雇用される際、年金の支給停止を避けるためにあえて給与を下げるケースが多く見られました。特に管理職や専門職など、高い能力を持つ人材が、給与を抑えて「アルバイト的な働き方」を選択せざるを得ない側面がありました。

基準額が65万円に上がったことで、企業は高いスキルを持つシニア層に対し、現役時代に近い高い給与を提示しやすくなります。本人としても「働いても年金が減るから損」という心理的な壁が低くなり、モチベーションを維持したまま継続雇用に応じやすくなるでしょう。

サービス業などにおける人材確保の鍵

例えばサービス業では、ベテラン層の接客スキルや店舗管理能力が大きな資産となります。今回の改正を機に、定年を70歳まで引き上げたり、役職を維持したまま雇用を継続したりする制度を整えることは、優秀な人材の流出を防ぐ有効な手段となります。

「年金が止まらない範囲で給与を支払う」という消極的な考え方から、「正当な評価に基づいてしっかりと給与を支払い、長く活躍してもらう」という積極的な人材戦略への転換が求められています。

まとめ

2026年4月からの在職老齢年金制度の改正ポイントをまとめます。

  • 支給停止の基準額が51万円から65万円へ引き上げられました。
  • 対象となるのは「老齢厚生年金」のみであり、基礎年金は減額されません。
  • 判定には「給与」「ボーナス」「年金」の月額換算合計を用います。
  • 基準を超えた場合、超過分の半分が年金から差し引かれます。
  • 企業にとっては、シニア層を高待遇で継続雇用するための絶好の機会です。

今回の改正により、シニア層がその能力を最大限に発揮できる環境が整いつつあります。
少子高齢化が進む中で、経験豊富なベテラン社員に「アクセント(アセント)」を加え、企業の成長を加速させていきましょう。
アセント社労士事務所では、こうした制度改正に伴う就業規則の見直しや、賃金設計のご相談を承っております。

シニア層の活用や制度見直しも、ぜひご相談ください

アセント社労士事務所は、大阪のサービス業をはじめとする多業種の働き方をサポートしています。
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